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全ての方へ葬送の権利を(生保葬)② 2011年5月27日

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『生活保護世帯の葬儀』

最低限の生活を保証する最後の砦である生活保護に陰りが見え始めたのは、生活保護受給者数が88万2229人いた1995年。その年以降より、保護受給者数は増加に転じはじめます。
その増加は止まることなく、2008年世界同時株安を引き起こしたリーマンショックにより、さらに加速度を上げ(2007年の生活保護受給者数154万3,321人、リーマンショック年である2008年159万2,620人、そしてその翌年176万3572人)、平成23年である本年、200万人突破に差し掛かろうとしています。
そして、2か月前の3月11日。突如日本に襲いかかった大地震。人々を、家を、思い出を、未来を全て飲み込み奪い去った津波。被災した人々の生活が、どのように保障されるのか、皆目見当もつかないこれから・・・
生活保護はますます増えることが予想されます。
生活保護の理念は、憲法第25条に規定する生存権に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限の生活を保障すると共に自立を助長する。そのサイクルの構築と、自身の自立が難しい方々を見捨てず社会全体で支え合う仕組みが生活保護の目的とされます。
生活保護の種類には8つあり、生活を支える生活扶助を軸に、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助から構成されます。
その8つの構成から成る生活保護のひとつ「葬祭扶助」が、葬儀に関する生活保護の対象になります。
生活保護法の第18条「葬祭扶助」の法規によりますと、
(1)葬祭扶助は困窮の為、最低限の生活を維持出来ない者に対して、次の範囲内において行われるとあります。
1、検案
2、死体の運搬
3、火葬または埋葬
4、納骨その他葬祭に必要なもの
また、(2)以下に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
1、被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
2、死者に対してその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺した金品で、葬祭を行うのに必要な費用を満たすことが出来ないときとあります。
具体的にご説明すると、1、の被保護者とは生活保護受給者のことを指し、死亡した被保護者の葬祭を行う扶養義務者(遺族、親族等)がいないとき、葬祭扶助を受けられる。2の場合は、上記同様の場合において、死亡した被保護者に遺留金がある場合、火葬にかかる費用を遺留金より差引き、不足部分に対して葬祭扶助を行うということになります。また、(2)の冒頭にございました「葬祭を行う者」とは、生活保護受給者である被保護者がそれに当たります。分かり易く葬儀で説明いたしますと、「葬儀を行う喪主が生活保護を受けていないと葬祭扶助は受けられませんよ」ということです。
また、火葬執行までの手続き(身元引受人の捜索、遺留金所持の有無の確認、火葬許可証取得、葬儀社との葬送までの打合せなど)は、旭川市においては旭川市保護課により行われることが多いように思われます。
葬祭扶助適用の範囲については、(1)にある検案にかかる費用、遺体の運搬費用、火葬許可証の費用と、その他の費用として、棺一式費用(骨箱、位牌、骨壺、搬送用布団、骨覆、脱臭剤)、ドライアイス、納棺費、祭壇費、霊柩費、葬儀会場費、安置費が適用となります。それらの費用として約20万円の葬祭扶助費が支出されます。しかしこのように適用範囲があるにしても、実際お葬式を行う場合、約20万円の葬祭扶助費以内に収まらせることは難しく、生活保護による葬祭扶助を受ける場合、葬儀を行わないで火葬する直葬(ちょくそう)により送るケースが強いられるのです。(葬祭費には、香典返し、引物、お布施は含まれません。香典による収入がある場合は、葬祭扶助の適用から外されることがあり、また引物やお布施は、基本として、生活に余裕のある方が支払うものと見なされることから、費用を抑えられる直葬が、葬祭扶助による故人の葬送の方法として一般化されています)。
今の時代、生活に貧困している方にとって、その死さえも行き場を失いかけています。お葬式を行ってあげることが出来ないのです。人の死や葬送の権利さえも平等ではないのです。
>>>続きは次回ブログにて

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