旭川市で家族葬儀・個人葬儀・社葬なら創業80年の「おみはなや」


お急ぎの方は、0166-22-7446まで!24時間いつでも対応いたします

解約手数料に待った!(冠婚葬祭積立) 2015年2月1日

平成27年1月23日の日経新聞にこのような記事
が掲載されました。

表題
解約手数料の「無効」確定
冠婚葬祭積立て 業者に返金義務

『将来の葬儀や結婚式に備え、費用を分割払いで積立てる
契約を中途解約すると手数料を取る条項を「無効」とする
司法判断が22日までに確定した。元契約者1人当たりに
約2万~約6万円の手数料を返すよう大手業者セレマ
(京都市)に命じた大阪高裁判決について、最高裁
第3小法廷(山崎敏充裁判長)が20日付で、双方の
上告を受理しない決定をした。
冠婚葬祭積立ての解約手数料を巡っては、全国の
消費者センターなどに相談が寄せられ、複数の訴訟も
起きている。
業界団体によると、全国200社以上が同じ約款モデル
に手数料条項を定めており、一部では金額を下げる
などの見直しを進めている。
今回の訴訟で問題になったのは、総額10万円~50万円
を100~200回分割で積立てる契約を中途解約すると
支払い回数に応じた手数料が掛かる条項。消費者団体
「京都消費者契約ネットワーク」が条項差し止めを求め、
元契約者9名が手数料返還を求めていた。
2011年12月の一審・京都地方裁判所は、解約による
セレマの損害は毎回の積立てごとにかかる約60円の
振替費用などわずかだと指摘し「解約手数料の算定根拠は
明らかでない。損害を上回る額の解約手数料を取るのは
違法だ」と判断、セレマ敗訴を言い渡した。大阪高裁も
13年1月、この判断を支持した。』

以上が掲載された内容です。

ここ旭川市においても、冠婚葬祭サービスを
積立てによる会員制度を用いて提供する会社があります。
私共のお客様よりお伺いした話では、解約の際、「手数料
が掛かることを知らなかった。」とお話しする方もいました。

人生の門出となる結婚式や最後となるお葬式を、任せる
のですから、契約の内容をしっかりと明らかにして説明
することは、とても大切なことです。
お客様と冠婚葬祭業者さんとの間で契約を交わす際には
お客様は『辞めることもあるかもしれない』ということも
含めて最終的な契約を判断する必要があるようですね。
トラブルにはご注意下さい。

トップページに戻る