献体でもお葬式は出来ますか?
Q:「私は、私が死んだあと献体をしようと思っています。家族にこのことを相談したところ、お葬式をあげることが出来るのかを心配していました。献体する場合、お葬式を行うことが出来るのでしょうか?」
A:「献体をご希望されていて、お葬式が出来るかどうかというご質問ですね。
献体をご希望されていても、お通夜・葬儀(告別式)を行うことは可能です。一般のお葬式と異なるのは、通常出棺し火葬場へ向かうところを献体先である大学病院(もしくは病院が依頼した搬送業者)が、ご遺体をお引き取りに来るため、火葬後に執り行う繰り上げ法要を行わないということでしょうか。出棺の時も、故人へ捧げる献花もできますから、一般のお葬式と同じと考えて頂いて結構です。」
<献体とは>
献体とは、自身(献体を希望する本人)の死後、その亡骸を、医学、歯学など医療の発展また後進の教育、育成の為に提供する(捧げる)行為をいいます。献体を行う為には、献体を行う医科・歯科大学、もしくは献体の会を通じて、献体登録をする必要があります。
<献体登録>
○電話で資料請求と入会の申し込みをします(その際、住所・お名前を伝えます)
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○後日、献体に関する資料と申込書が郵送で送られてきます
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○申込書及び必要書類に記入、自署・捺印をして返信します
(本人のサイン・捺印及び肉親のサイン・捺印が必要。親、配偶者、兄弟姉妹、子供の範囲)
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○申込書類の確認等、登録手続き完了後、会員証が送られてきます
<死亡後電話でお知らせ頂くこと>
・亡くなられた方の氏名、会員番号、死亡年月日(時刻)、死亡場所
・連絡を下さっている方の氏名(続柄)、住所、電話番号
・お通夜・葬儀(告別式)の予定
(通夜・告別式をもたれる場合、葬儀に当たっての費用は自費となります)
・ご遺体をお引き取りさせて頂く日時と場所
<ご用意して頂くもの>
・埋火葬許可証の原本 1部(死亡された場所もしくは住民票所在地の市・区役所、町・村役場で発行されます)
・死亡診断書のコピー 1部
・印鑑(お引き取りに伺う担当者が、ご署名および捺印をいただく書類を持参します)
<ご遺体をお引取りできない場合>
次のような場合には、残念ながらご遺体をお引取りできない場合もあります。
・亡くなられてから時間が経ち過ぎた場合(おおむね24時間以内ならば可能)
・死因等に疑問がもたれ、司法解剖/行政解剖または病理解剖に付された場合
・重大な感染症(エイズ、結核、ウィルス性肝炎等)の存在が予想される場合
・その他解剖実習用のご遺体として不適切な場合
いずれの場合も詳細はご連絡を受けた際、ご相談いたします。
<他>
・遺骨返還の時期は、1年から2年、もしくは3年以上かかることもあります。また、火葬は献体を行った大学にて行い、慰霊祭により鎮魂し、その後ご家族へお返しいたします(火葬等の費用はかかりません)。
<献体でもっとも重要なこと>
<<<<献体登録には肉親者の同意が必要です。
生前、献体登録をしておられても、死後、実際にその意志を実行できるのは、ご遺族(肉親の方がた)であって、申込み者本人ではありません。したがって、ご遺族の中に一人でも反対がありますと献体は実行されず、その遺志が生かされないことにもなりかねません。
そのため、献体登録をする時にあらかじめ肉親の方々の同意を得ておくことが大切です。また、登録後も、できるだけ多くの身近な人達に理解しておいてもらうよう、その旨を伝えておくことが必要です。
【旭川市における献体のお問合せ先】
・旭川医大白菊会(旭川医大内) 0166-68-2119
・旭川医大 0166-65-2111