火葬許可証を取るにはどのような手続きが必要ですか?
ご遺体を火葬するには、市町村役場より火葬場を使用する為の許可「火葬許可証」を受ける必要があります。
したがって許可を得ることは葬儀において特に優先される事項というわけです。
申請には、死亡診断書や遺体検案書(死亡時の状態によって呼び方が異なる)が必要になり、これらは死亡場所となる病院、自宅看護中の死亡であれば担当医師の勤務する病院などより交付されます。
申請時に用意するものは、死亡診断書・遺体検案書のいずれか、届出人の印鑑(認印)、使用料(費用詳細は下記)です。
ご記入頂く書類は2種類。ひとつは「死亡届」(死亡日より7日以内)故人と届出人(同居の親族など)のお名前や本籍・住民登録されている住所・生年月日、死亡日時・場所、配偶者の有無と年齢、仕事関係、故人宅・届出人宅の筆頭者氏名、故人宅の世帯主氏名、届出人連絡先を記載します。
そしてもうひとつが、火葬の許可・火葬場使用の為の「死体火(埋)葬許可・旭川聖苑使用申請書」(旭川市の名称)になります。
この用紙には故人氏名・死亡日・生年月日・本籍・住所・死亡場所・死因、申請者氏名・住所・死亡者との続柄、葬儀の詳細(日時、会場名、会場住所など)、待合室使用の有無を記載します。
死亡届を提出した市町村とは別の土地で火葬をする場合、火葬地の役場にて手続きが必要になります。
使用料には異なりがありますので、ご注意下さい。
また火葬は死亡後24時間経過の後になっています。
区分 | 単位 | 旭川市民(単位:円) | 旭川市民以外(単位:円) | |
火葬費用 | 12歳以上の遺体 | 1体につき | 12,000 | 24,000 |
12歳未満の遺体 | 1体につき | 8,000 | 16,000 | |
死胎(妊娠4ヶ月以上) | 1体につき | 4,000 | 8,000 | |
埋葬された遺体 | 1体につき | 4,000 | ||
胞衣産わい物及び人体の一部 | 400 | |||
待合室 | 1室につき | 5,000 | ||
霊安室 | 1体24時間 | 2,000 |