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互助会の解約は出来ますか? 2009年9月22日

冠婚葬祭互助会の解約には、ふた通りの方法がございます。
ひとつは加入者ご本人が解約の手続きを行う方法、もうひとつは加入者以外の方が代理で行う方法です。
加入者ご本人が解約を行う場合は、①加入者証②本人であることを証明するもの③印鑑④銀行等口座番号(払戻金振込み用)をご用意して、ご加入した互助会へ解約を申し出ます。加入者以外の方が代理で手続きを行う場合は、加入者ご本人から「解約に関わる一切の権限を委ねる」旨の委任状が必要になります。他ご用意するものは同じです。ただ、互助会側から加入者ご本人へ「解約を本当にしますか?」という確認のお電話をすることがありますので、その場合ははっきりとその意思をお伝え下さい。また、払戻金に関しましては、掛金の合計額から所定の解約手数料を差し引いた金額となり、(解約手数料の額は「解約払戻表」をご確認下さい)払戻金は解約の手続きをしてから45日以内とされています。もしも、その日数を越えるようであれば、「処理が進んでいるかどうか」ご確認のお電話をして下さい。尚、万が一、解約の申し出に応じない場合は、経済産業省取引信用課(03-3501-2302)へお電話して下さい。その際に①当該互助会名②応対した互助会社員名③解約申し出をした日時④解約に応じられないとする理由⑤加入者氏名⑥加入者証番号をお伝え下さい。

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